お知らせ 私たち光証券株式会社は、社会とともに歩みます。

店舗移転のお知らせ令和6年3月

このたび弊社網干支店は令和6年3月11日(月)より下記に移転致しました。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

網干支店移転のご案内


最良執行方針についてのお知らせ平成17年4月制定 2023年12月改定 光証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2)当社では、金融商品取引法第67条18第4号に規定される「取扱有価証券」のお取扱いは致しませんので、注文はお受けしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

(1) 上場株券等

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません

① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。

② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。

(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。

(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、お客様の注文の執行時点において、時事通信社の優先市場を利用した情報端末(当社の本支店の店頭で御覧いただけます。) に対象銘柄となる証券コードを入力して検索した際には、画面上に選定された金融商品取引所市場が、判別可能なように表示されますので、該当する金融商品取引所市場 (当該市場は、同社所定の計算の方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。) に取り次ぎます。

なお、個別銘柄の具体的な市場については、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。

(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

(d) 有効期限が指定された注文については、注文受注時に(b)の方法により選定された市場にて有効期限内に執行します。執行市場の確認および変更をご希望の場合には、お取引店までご連絡ください。

3.当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです
 なお、PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されます。

4.その他

(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引

当該ご指示いただいた執行方法

② 投資一任契約等に基づく執行

当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法

③ 端株及び単元未満株の取引

端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

④ 制度信用取引をご利用される場合には、新規建ての制度信用取引を執行した市場においてその反対売買を執行する方法

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。

したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

当社の最良執行方針のご案内

以 上

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当社取扱い投資信託 信託期間延長のお知らせ令和5年8月

令和6年1月1日より開始予定の新しいNISA制度(少額投資非課税制度)の「成長投資枠」に対応するため、
下記投資信託について、信託期間延長が予定されております。
詳細につきましてはリンク先をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、営業担当者へお問い合わせください。

インド株式ファンド 信託期間延長(予定)のお知らせ

当社取扱い投資信託 信託期間延長のお知らせ令和5年5月

令和6年1月1日より開始予定の新しいNISA制度(少額投資非課税制度)の「成長投資枠」に対応するため、
下記投資信託について、信託期間延長が予定されております。
詳細につきましてはリンク先をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、営業担当者へお問い合わせください。

未来の光 日本小型株式ファンド 信託期間延長(予定)のお知らせ
アジア サプライチェーン株式ファンド 信託期間延長(予定)のお知らせ
グローバル医薬品株式ファンド 信託期間延長(予定)のお知らせ

「NISA口座開設キャンペーン」について令和5年5月

情報セキュリティ基本方針令和4年2月 光証券株式会社

光証券株式会社(以下、当社)は、お客様からお預かりした情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任
当社は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備
当社は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を社内の正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み
当社の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当社は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応
当社は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

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NISA口座みなし廃止措置について令和4年1月 光証券株式会社

 令和3年度税制改正により、2017年のNISA口座を開設されているお客さまのうち、NISA口座開設の際に個人番号を提出されていないお客さま、かつ、2018年以降のNISA口座の申込がないお客さまは、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなし、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止(みなし廃止)いたしました。
2022年以降、NISA口座のご利用を希望される場合は、改めてNISA口座開設のお申込みをお願いいたします。

みなし廃止措置に関しまして、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

「ビジネスアイデアファクトリー(BIF)」運営終了のお知らせ令和4年1月4日 光証券株式会社

 光証券株式会社とWizBiz株式会社の二社が共同で運営してまいりました「ビジネスアイデアファクトリー(BIF)」は、両社で検討した結果、誠に勝手ながら令和4年1月31日をもちまして、その運営を終了させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

「BIF」事業にご協力を賜りました皆様には、改めて御礼申し上げます。

店舗統廃合のお知らせ令和3年5月

当社は下記の通り店舗統廃合を行います。
お客様にはご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

● 笠岡支店の廃止について

通話録音サービスについて令和3年4月

 当社では、サービス向上を目的として、お電話の会話等をソフトバンクの通話録音サービスにより録音させていただいております。
ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

株式等の株式移管手数料負担サービスについて令和2年10月

光証券に上場株式等を移管いただきますと、ご負担された移管手数料(消費税込み)を当社が負担いたします。

(サービスの概要)
・お客さまの総合取引口座に入金させていただきます。
・対象商品は国内上場株式(REIT・ETFを含む)、当社が取扱う投資信託です。
※当社で取扱いできない商品を除きます
・申込金額(当社負担金額)の上限は20万円(税込)となります。
※総額が20万円を超える場合でも当社が負担する金額は20万円です。

(ご提出いただくもの)
①当社の所定用紙にご記入 (用紙は当社の営業担当にお申し付けください。)

②下の(1)~(3)が確認できる書類(写しを含む)
(1)移管元証券会社名
(2)移管元の口座名義
(3)移管に係る手数料であること、及びその金額

※ご提出いただいた書類によって追加で確認させていただく場合があります。
例えば
・移管先会社名が光証券であることが確認できる書類
・移管依頼日が確認できる書類
・移管証券の銘柄・数量が確認できる書類 など。

(注意事項)
・当サービスのご利用は原則一回限りとさせていただきます。
・最初の移管入庫日から原則3ヶ月以内にお申込(ご請求)いただく事が条件となります。
※期間中は何度ご利用いただいても1回とみなします。
・移管元会社と当社口座の名義人が同一である必要がございます。
・移管元が国内会社で移管費用が円貨でお支払いされている事が条件となります。
・移管入庫日の過去3ヶ月の間に、当社から他社へ移管を行っていない事が条件となります。(TOB等やむを得ない場合を除きます。)
・当社に移管入庫いただく上場株式等は、単元株以上が1銘柄以上含まれている事が条件となります。
・当社がご負担を実施する前に、移管入庫いただいた商品を他社に移管又は口座を解約されていない事が条件となります。
・当社の都合により、予告なく本サービスを終了(又は変更)させていただく事がございます。

以 上

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店舗統廃合のお知らせ令和2年8月

当社は下記の通り店舗統廃合を行います。
お客様にはご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

● 三木支店の廃止について
● 柏原支店の廃止について

カスタマーサービス部の新設について令和2年8月

当社は、お客様の満足度向上を図るため、新たにカスタマーサービス部を新設することに致しました。
業務開始は令和2年10月5日となります。

「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」に関する重要なお知らせ令和2年7月

 当社が販売する投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」が主要投資対象とするファンドの運用会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が金融庁から本年4月3日付で行政処分を受け、同社の業務運営の影響により、標記の投資信託をご購入いただいた一部のお客様に不利益が生じていることが判明しました。

経緯等につきましては、以下のリンク(岡三アセットマネジメントのホームページ)をご覧ください。なお、2019年9月12日~2020年7月1日迄に解約を行ったお客様については担当者から別途ご案内いたします。ご不明な点などございましたら、弊社担当者まで何なりとお申し付けください。どうぞよろしくお願いいたします。

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株式等の受渡日は1営業日早まります(2019年7月16日の約定(取引)より) 令和元年6月

 現在、約定日から起算して4営業日目となっている上場株式等の受渡日は、2019年7月16日(火)約定分より、1営業日早まり、約定日から起算して3営業日目に変更になります。
これに伴い、お買付けやご売却の際の入出金も1営業日早まります。

【日程】
○2019年7月16日(火)~

【主な変更点】
○買付株式等及び売却代金のお客様への受渡しが約定日から起算して3営業日目(現在は4営業日目)に変更となります。
○それにより、配当や株主優待の権利付最終日が、権利確定日の4営業日前から3営業日前に変更となります。

【対象商品】
○国内上場株式(上場ETF、上場REITを含みます)
○外国株式(国内店頭取引、海外委託取引)

【ご留意点】
○お買付代金が不足する場合、約定日から起算して3営業日目までのご入金が必要になり、1営業日早まることとなります。
○ご売却の場合、出金可能日が1営業日早まります。

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マイナンバーのご提出について

2016年1月からマイナンバー制度がスタートし、金融機関から税務署に提出する法定調書等にお客様のマイナンバー記載が義務付けられました。
これにより2016年1月以降、新規口座開設等のお申し込み時にマイナンバー(法人のお客様は法人番号)のご提出が必要となりました。

※2015年12月31日以前に口座開設済みのお客様についても2021年12月末※までにマイナンバーのご提出をお願い申し上げます。
ただし、上記に該当するお客様であっても下記のお手続きの際には、マイナンバーのお届けが必要となります。
※平成31年度税制改正の大綱で告知期限が3年延長(2021年12末迄)となりました。

・住所変更 ・氏名変更

※以下はすでに当社にマイナンバーをご提供いただいているお客様は再度ご提供いただく事はありません。

・NISA口座開設 ・NISA口座の金融機関変更 ・取引店変更
・特定口座開設 ・先物/オプション取引口座開設 ・外国証券口座開設 など

マイナンバーご提出の際に必要な書類

1.個人番号提供書

2.個人番号(マイナンバー)確認書類
例 個人番号カード または 個人番号通知カード

3.ご本人様確認書類
※顔写真の掲載があるもの 1種類
例 運転免許証
※顔写真の掲載がないもの 2種類
例 各種健康保険証 と 住民票の写し

詳細は弊社営業員へお尋ねください。

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当社の名義を騙る悪徳業者にご注意下さい平成23年3月

当社名及び住所と同一、あるいは類似した名義を騙る金融業者について

【お知らせ】
最近、当社名及び住所と同一、あるいは類似した名義を用いた金融業者が投資勧誘などの営業活動を行っていると思われる問い合わせが当社宛に寄せられております。

 このような悪質な業者は、当社とは一切関係がありませんので当該会社等とのお取引などについては、十分ご注意下さい。

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当社の個人情報保護方針に関するお知らせ2005年4月制定 2022年4月改正 光証券株式会社

当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1.(関係法令等の遵守)

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2.(利用目的)

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

(1) 当社は、お客様よりお預かりしている個人情報等については以下の目的に特定して利用します。

① 有価証券の売買、募集及びそれに付随する業務(売買、利金、償還のご案内など)

② その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(保険の取次など)

③ 金融商品取引業者等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴について情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者への提供はいたしません。

(2) 利用目的の具体例

① 当社の金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため

② 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため

③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため

④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため

⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため。

⑥ お客様との取引に関する事務を行うため

⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

⑧ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため

⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため

⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

⑪ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務に限り利用いたします。

3.(安全管理措置)

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、下記のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。


(基本方針の策定)
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
(組織的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
(人的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
(物理的安全管理措置)
個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
(外的環境の把握)
個人データを保管している外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

4.(継続的改善)

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

5.(開示等のご請求手続き)

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

6.(お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き)

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

7.(ご質問・ご意見等)

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は、当社の本支店又は次の窓口までお申し出ください。

光証券株式会社

代表者:取締役社長 森中寛

管理本部  〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目4-2  電話:078-391-2182 FAX:078-391-5580

8.(認定個人情報保護団体)

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話(03-6665-6784)https://www.jsda.or.jp/

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個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について「当社の個人情報保護方針に関するお知らせ」より 

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

● 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報

● 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
● 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

● お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務 ● 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
● 情報システムの運用・保守に関する業務 ● 業務に関する帳簿書類を保管する業務

以上

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募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針制定 平成18年7月1日 改正 平成24年9月6日 光証券株式会社

1. 当社は、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。) に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。 2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。

3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。

(1) 新規公開株の場合

新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則としてすべて抽選により配分を決定いたします。

新規公開株の抽選は、次の要領で行います。

① 抽選は、委託販売団参加申込期間中に当社抽選口に行われた配分の申込みのうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日(募集最終日の6営業日前の午後2時以降)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の全部を当該抽選に付すことといたします。

② 抽選に当たっては、抽選対象となる配分の申込みに番号を付し、その番号を対象に抽選を行います。

③ 抽選の結果、当選しなかった場合には、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなし、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となることはありません。なお、当選者の中から募集期間中に払い込みのキャンセルがあった場合には、当選しなかった配分の申込みについて再抽選して配分の当選者を決定いたします。

④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて及び、募集価格決定日に当選の旨及び、払い込みの要領を電話又はFAXでお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、中止することがございますので、あらかじめ御了承下さい。

イ ブックビルディングの需要が積みあがらない場合 ロ 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合。 ハ 抽選申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合。

4. 配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。

5. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から募集期間終了までの間、当社の営業部店の店頭においてお知らせいたします。

6. 個別の事案において、上記にお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更理由とともに、5. に併せてお知らせいたします。

7. 当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について、社内規則に明記し遵守に努める所存であります。 なお、配分の申込がこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申込はお受けいたしません。

8. 株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。

9. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以 上

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ご投資に係る手数料及びリスクについて

弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。 また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 下に掲載された「商品等へのご投資に係るリスクと商品説明」、「投資にかる手数料」等をご覧ください。

商品等へのご投資に係るリスクと商品説明

投資に係る手数料

倫理コード平成19年11月30日 (改)平成21年2月2日 光証券株式会社

 我々は、国民経済における資金の運用・調達の場である資本市場の担い手として、資本市場における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、当社の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑚に努める。

 また、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止する。  このため、当社の役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして、以下に「倫理コード」を定め、その遵守を宣言する。

1.社会規範及び法令等の遵守

投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する。

2.利益相反の適切な管理

業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない。

3.守秘義務の遵守と情報の管理

法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する。

4.社会秩序の維持と社会的貢献の実践

良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献する。反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない。

5.顧客利益を重視した行動

投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する。

6.顧客の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行

仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する。  会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない。また、適切な投資勧誘と顧客の自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努める。  さらに、顧客との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、顧客の利益に対して常に誠実に行動する。

7.顧客に対する助言行為

顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言をする。  関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、顧客に対して助言行為を行うことはしない。

8.資本市場における行為

法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、自社の倫理コードと照らし、その是非について判断する。  関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理する。

9.社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上

資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。  適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、協会員に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしない。

以 上

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利益相反管理方針についてのお知らせ平成21年6月制定 光証券株式会社

 光証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業者等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。

 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2. 利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

① 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
② お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者を通じ、何らかの関与をしている場合
③ 証券会社等の役職員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。) の供応を受ける場合
④ 当社が保有している有価証券等をお客様に販売する場合、またはお客様の注文を自己勘定取引で引き取る場合
⑤ 投資一任業務において、お客様の資産に係る売買注文を当社に発注する場合
⑥ 他者の役員その他の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある役職員を擁しているときに、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う行為

3. 利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反取引を適切に管理いたします。

① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
② お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
③ お客様の利益相反取引の中止
④ 利益相反状況についてのお客様への開示
⑤ その他取引に応じた適切な方法

4. 利益相反の管理態勢

当社は、利益相反管理態勢の整備及び運用等に関する事項を統括する者として内部管理統括責任者を利益相反管理統括者として設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行する業務を、検査部で行います。
検査部は利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

・ 光証券株式会社

以 上

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反社会的勢力に対する基本方針平成22年7月1日 光証券株式会社

光証券株式会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。 1.反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。 2.平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。 4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。 5.反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

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