インターネット電子交付サービスに関する約款
私たち光証券株式会社は、社会とともに歩みます。

第1条 約款の趣旨

 この約款は、光証券株式会社(以下、「当社」といいます。)からお客様への書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下、「記載事項」といいます。)を、電子情報処理組識(お客様の使用にかかる電子計算機と当社の使用にかかる電子計算機とを電気通信回線等で接続した情報処理システムをいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により、お客様に提供するサービス「インターネット電子交付サービス」(以下、「電子交付サービス」といいます。)について、お客樣と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

第2条 電子交付サービスの内容

  1. 電子交付サービスの提供は、インターネット残高照会サービス(以下、「残高照会サービス」といいます。)上のお客様ページ(お客様の部店コード、口座番号およびパスワードによる認証を必要とするお客様専用ページをいいます。以下同じ。)にファイルを設け、当該ファイルに記載事項を記録し、お客様が閲覧できる方法を提供します。
  2. 電子交付サービスの提供における記載事項は、PDFファイル形式により、お客様ページのファイルに記録します。 記載事項の表示には、Adobe Reader 等のPDFファイル閲覧ソフトを使用いただくものとします。

第3条 対象となる書面の種類

  1. 電子交付サービスの提供の対象となる書面は、金融商品取引法等において電磁的方法による交付が認められる書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。
    1. 取引報告書
    2. 取引残高報告書
    3. その他当社が定め、残高照会サービス上に掲げるもの
  2. 電子交付サービスの提供の対象となる書面を変更する場合は、事前に残高照会サービス上等で通知します。

第4条 電子交付サービスの提供

  1. 電子交付サービスの提供は、この約款の内容について承諾のうえ、当社所定の方法により利用できるものとします。
  2. 電子交付サービスの提供後は、従前ご登録住所にお送りしていた「取引報告書」「取引残高報告書」「その他当社が定め、残高照会サービス上に掲げるもの」は、郵送いたしません。

第5条 電子交付サービスの提供における取扱い

 お客様は、電子交付サービスの提供について、次の取扱いに同意するものとします。
  1. 電子交付サービスの提供により交付された書面(以下、「電子書面」といいます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面も含みます)。
  2. 紙媒体により交付された対象書面について、電子書面での再交付は行われないこと(電子交付サービス 提供開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面も含みます)。

第6条 例外交付

 お客様が電子交付サービスの提供を受けた場合であっても、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断したときには、電子交付サービスの提供によらず、書面により記載事項の交付等を行うことがあります。

第7条 電子交付サービスの提供の中止

 次に掲げるいずれかに該当する場合は、電子交付サービスの提供は中止されます。なお第2号、第4号または第6号に該当する場合は当社からの申し出を経ずに中止されます。
  1. お客様が当社所定の方法により中止の申し入れまたは証券総合取引口座の解約を申し出られた場合
  2. お客様が口座開設後に非居住者となった場合、または非居住者であることが判明した場合
  3. お客様がこの約款に違反した場合、もしくはその恐れがあると当社が判断し、当社がお客様に電子交付 サービスの提供の中止を申し出た場合
  4. 当社の判断によりお客様による電子交付サービスの提供を制限または中止した場合
  5. 電子交付サービスの提供を受けられる通信機器、通信回線または閲覧環境等を保有しなくなった場合等、 お客様が記載事項を閲覧できない状況にあると当社が判断し、当社がお客様に電子交付サービスの提供の中止を申し出た場
  6. 当社の判断により、全てのお客様に対し電子交付サービスの提供を終了した場合

第8条 電子交付サービスの提供の変更

 当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付サービスの提供の内容を変更することがあります。

第9条 電子交付サービスの提供の停止

 当社は、電子交付サービスの緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、電子交付サービスの提供の全部または一部を停止することがあります。

第10条 免責事項

 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。
  1. 通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハードウェア、ソフトウェア)等の障害により、残高照会サービスの提供ができなくなったことによって生じた損害
  2. 電子交付サービスで提供された内容につき、当社の故意または重大な過失によらず誤謬、欠陥等がある ことによって生じた損害また、通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ等の障害に起因する 電子交付サービスの伝達遅延およびその誤謬、欠陥、遅延、中断等によって生じた損害
  3. 電子交付サービスで提供するサービス内容およびその他のソフトウェアのバージョンの変更等がある 場合に生じた損害
  4. 天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生など不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、または不能になった場合に生じた損害
  5. 当社が定める方法以外の通信方法、通信機器等を使用して電子交付サービスを利用したことにより生じた損害
  6. 中止および変更事項のお届け出前に生じた損害
  7. 通信回線の傍受等により生じた損害
  8. 電子交付サービス利用により、お客様が電子交付サービス利用のために使用したコンピュータ等の ハードウェア・ソフトウェアに何らかの影響・障害が発生したために生じた損害
  9. お客様自身で入力したか否かにかかわらず、入力されたパスワード等と、あらかじめ当社に届出されて いる情報が一致し、お客様以外の第三者が電子交付サービスを利用したことによって生じた損害
  10. 電子交付サービスの提供に関し、お客様による電子交付サービスの内容またはその利用方法につ いての誤解または理解が不十分であることを理由とする損害
  11. 電子交付サービスの提供を終了することにより生じた損害
  12. その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
  13. 次条に定める届出を怠った場合に生じた損害

第11条 届出事項の変更

 お客様は、届出事項に変更がある場合、「証券総合サービス約款・規定集」に準じ、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。

第12条 その他約款等の適用

 この約款に定めがないときは、「証券総合サービス約款・規定集」等によるものとします。

第13条 準拠法・合意管轄

 この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社とのこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものといたします。

第14条 約款の変更

 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要と判断した場合に改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。