第1条 約款の趣旨
この約款は、光証券株式会社(以下、「当社」といいます。)からお客様への書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下、「記載事項」といいます。)を、電子情報処理組識(お客様の使用にかかる電子計算機と当社の使用にかかる電子計算機とを電気通信回線等で接続した情報処理システムをいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により、お客様に提供するサービス「インターネット電子交付サービス」(以下、「電子交付サービス」といいます。)について、お客樣と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 電子交付サービスの内容
第3条 対象となる書面の種類
第4条 電子交付サービスの提供
第5条 電子交付サービスの提供における取扱い
お客様は、電子交付サービスの提供について、次の取扱いに同意するものとします。
第6条 例外交付
お客様が電子交付サービスの提供を受けた場合であっても、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断したときには、電子交付サービスの提供によらず、書面により記載事項の交付等を行うことがあります。
第7条 電子交付サービスの提供の中止
次に掲げるいずれかに該当する場合は、電子交付サービスの提供は中止されます。なお第2号、第4号または第6号に該当する場合は当社からの申し出を経ずに中止されます。
第8条 電子交付サービスの提供の変更
当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付サービスの提供の内容を変更することがあります。
第9条 電子交付サービスの提供の停止
当社は、電子交付サービスの緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、電子交付サービスの提供の全部または一部を停止することがあります。
第10条 免責事項
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。
第11条 届出事項の変更
お客様は、届出事項に変更がある場合、「証券総合サービス約款・規定集」に準じ、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。
第12条 その他約款等の適用
この約款に定めがないときは、「証券総合サービス約款・規定集」等によるものとします。
第13条 準拠法・合意管轄
この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社とのこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものといたします。
第14条 約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要と判断した場合に改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。