SUパートナーズ税理士法人「相続・事業承継 Vol.45」

令和4年2月1日(火)
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国外財産調書制度
~相続・事業承継 Vol.45~
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SUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。

国外財産調書制度は、国外財産に係る課税の適正を図るため平成26年に導入されました。
制度の導入から時間も経ち、認知されてきた制度といえますが、令和元年には同調書
の不提出犯が初めて告発されました。

国外財産調書は所得税の確定申告とあわせて提出することがほとんどですので、所得
税以外の税には無関係のようにも思えますが、国外財産調書の提出により財産の状況
を税務署が把握することになるため、相続が発生した場合はその情報も利用されるこ
とになります。

そこで今回は国外財産調書制度についてあらためて確認してみたいと思います。

国外財産調書とは?
詳しくはブログで!⇒https://www.supt.jp/blog/

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