SUパートナーズ税理士法人 「相続・事業承継 Vol.44」

令和3年12月7日(火)
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■□SU LETTER プラス#227□■
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今話題の配偶者居住権とは?(その2)
~相続・事業承継 Vol.44~
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SUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

皆様、こんにちは
SUパートナーズ税理士法人の代表ではないもう一人の阿部です。

前回に引続き「配偶者居住権」と「配偶者敷地利用権」のお話です。
前回は、民法のお話をしましたが、今回は相続税法の評価方法についてお話をします。
「配偶者居住権」は、民法で売買が禁止されています。そのため、「時価」をどうやって求めるか困ります。
そこで今回民法改正を受け、相続税法でその評価方法を新たに定めました。

配偶者居住権の評価方法とは?
詳しくはブログで!⇒ http://www.supt.jp/blog/

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