SUパートナーズ税理士法人 「相続・事業承継 Vol.43」

令和3年10月5日(火)
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■□SU LETTER プラス#223□■
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今話題の配偶者居住権とは?(その1)
~相続・事業承継 Vol.43~
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SUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

皆様、こんにちは
SUパートナーズ税理士法人の代表ではないもう一人の阿部です。

今回は、昨年の令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてお話します。
第1回目は、主に「民法」のお話、次回は「相続税法」のお話です。

ご主人に相続が開始した場合、奥様の精神的なショックは、ご本人でなければわからないこと。
四十九日法要が済み、やっとこれからの事を考えることが出来る様になると、心配なのは遺産相続、これからの生活のことetc
「うちは、子供たちは仲が良くてTVドラマのように争うことはないと思っていたのですが・・・
現実は、お子さんたちも生活に余裕があるわけでもないので、できれば多く遺産を相続したい・・・」
そんなわけで、残された奥様が、住み慣れた自宅に住めなくなってしまうケースも出てきました。

特に、正式な婚姻関係で生まれた子(嫡出子)と、そうでない子(非嫡出子)の法定相続分に差(格差2倍)があることが、最高裁判所で違憲とされたのがきっかけになり、残された奥様の生活を保護する必要があることなどから、40年ぶりに民法が改正され創設されたのが「配偶者居住権」の制度です。

配偶者居住権とは?
詳しくはブログで!⇒http://www.supt.jp/blog/

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