SUパートナーズ税理士法人 「国際税務 Vol.45」

令和4年3月1日(火)
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■□SU LETTER#233□■
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タックスヘイブン対策税制
~租税回避の意図は関係ありません~
~国際税務Vol.45~
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いつもSUレターをご愛読頂き誠にありがとうございます。

こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の木下です。

誰もが知っているような有名企業が、タックスヘイブンを利用して多額の税金を節税
している、というようなニュースを耳にすることも多いのではないでしょうか。

税負担の著しく低い国(タックスヘイブン)に外国子会社等を設立し、その会社を
利用して取引を行うことにより、税負担を不当に軽減・回避することが可能です。

この問題に関しては国や国税庁もみすみす黙って見ているわけではありません。

今回は外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)について確認していきたい
と思います。

続きはブログで!⇒http://www.supt.jp/blog/

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