SUパートナーズ税理士法人 「国際税務 Vol.26」

平成30年12月11日(火)
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■□SU LETTER#166□■
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海外取引に係る消費税の取扱い3
~非課税取引と輸出等~
~国際税務Vol.26~
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いつもSUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の木下です。

今週は国際取引に係る消費税がテーマとなります。
前回(海外取引に係る消費税の取扱い2http://www.supt.jp/blog/1731/)は、役務の提供取引の中にも、消費税がかからない輸出免税取引があることをご紹介しました。今回も海外取引の際に注意すべき点を、事例を見ながら確認していきたいと思います。

事例
当社は、外国の子会社(非居住者)に対して、金銭を貸し付けております。
貸し付けに対して、毎年、受取利息が発生しておりますが、消費税の取り扱いはどうなりますでしょうか。国内の会社に対する貸し付けと同じく、非課税売上でよろしいでしょうか?

答えはブログで!
http://www.supt.jp/blog/

※5月よりSUレターを弊社HP内で閲覧できるようになりました。
是非一度ご覧ください。
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