SUパートナーズ税理士法人 「相続・事業承継Vol.25」

平成30年11月6日(火)
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■□SU LETTER#162□■
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-相続での小規模宅地等の改正-
~小規模宅地等の特例封じ!~
~相続・事業承継 Vol.25~
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いつもご愛読頂きまことにありがとうございます。
皆様こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の乾です。

相続税の計算において、小規模宅地等の特例という制度があります。

例えば自宅は財産価値があるといっても住むためのものですから、その財産価値に相続税を課税されても、自宅を売って相続税を納付させることは現実的ではありませんし、あまりにも非人道的なことになります。

そのような観点から、一定の要件を満たせば財産価値は80%減額してあげるね、と国が生活を守るため相続税があまりかからないようにしてくれています。
しかし、この制度の趣旨を逸脱する納税者(税理士がアドバイスしていたということだと思いますが、、、)が多くいたようです。

改正は2点あります。

⇒答えはブログで! http://www.supt.jp/blog/
※5月よりSUレターは弊社HP内にて閲覧できるようになりました。
是非一度ご覧ください。

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