SUパートナーズ税理士法人 「相続・事業承継 Vol.39」

令和3年2月2日(火)
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■□SU LETTER プラス#207□■
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新事業承継税制
-計画書の提出は令和5年3月31日までに!
~相続・事業承継 Vol.39~
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SUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。

後継者も決まり、いよいよ事業を次世代に承継したいとお考えの経営者の皆様。
会社が順調なことは大変良いことではあるものの、自社の株式を次世代へ贈与や相続で移したくても株価が高く多額の納税が発生することに困っている方は是非一度「新事業承継税制」の内容をご確認頂ければと思います。

法人版事業承継税制の特例措置の適用期限は「令和9年12月31日まで」ですが、特例承継計画の提出は「令和5年3月31日まで」となっています。適用期限はまだ先となりますが、計画書の提出期限が近付いております。計画書については実行できなくても罰則などはありません。変更も可能です。
制度の活用について迷っている経営者の方も、まずは特例承継計画の提出をご検討してみてはいかがでしょうか。今回は法人版事業承継税制の特例措置、特に「特例承継計画の提出」について確認します。

詳しくはブログで!⇒http://www.supt.jp/blog/

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