SUパートナーズ税理士法人 「国際税務Vol.31」

平成31年5月21日(火)
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■□SU LETTER#181□■
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代理人PEの範囲の見直しによる影響
~国際税務Vol.31~
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いつもSUレターをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
皆様こんにちは。

平成30年税制改正で恒久的施設(Permanent Establishment、以下「PE」)の範囲が拡大されたことにより、外国企業のビジネスモデルが大きく揺さぶられることになりそうです。
改正についての論点がいくつかある中で、今回は代理人PEの範囲の見直しについてお話したいと思います。外国企業が日本の代理店を通じてコミッショネア取引(問屋取引)を行う場合、独立した代理店であるという一定の要件をクリアしない限り、代理店が外国企業のPEと認定され日本で法人税が課税されることになります。

まずは、PEとは?
続きはブログで!⇒ http://www.supt.jp/blog/

※5月よりSUレターを弊社HP内で閲覧できるようになりました。
是非一度ご覧ください。

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